1.預金保険制度
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預金保険制度の目的
預金保険制度は、銀行などの金融機関が破綻し、預金の払戻しができなくなった場合に預金者を保護する仕組みです。
預金者の保護だけでなく、資金決済の確保や金融システムの安定も目的としています。
日本の預金保険制度では、預金の種類によって保護される範囲が異なります。
預金の種類による保護の違い
当座預金や無利息型普通預金など、一定の要件を満たす決済用預金は全額保護されます。
利息の付く普通預金、定期預金、定期積金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
一方、外貨預金や譲渡性預金などは、預金保険制度による保護の対象外です。
外貨預金は「預金」という名称が付いていますが、日本の預金保険制度では保護されません。商品名だけで判断せず、利用する商品が制度の対象かどうかを確認する必要があります。
1,000万円を超える部分
一般預金等で元本1,000万円を超える部分は、直ちに全額失われると決まっているわけではありません。
破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われますが、一部または全部が支払われない可能性があります。