2.「1人当たり・1金融機関ごと」の意味
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保護限度額は口座単位ではない
預金保険の保護限度額は、口座ごと、支店ごとではありません。
同じ預金者が同じ金融機関に複数の一般預金等を持っている場合は、それらを合算して計算します。
例えば、同じ銀行に次の預金があるとします。
本店の普通預金:600万円
別の支店の定期預金:500万円
合計額は1,100万円です。
これらが一般預金等であれば、原則として元本1,000万円までと破綻日までの利息等が預金保険で保護されます。
残りの100万円部分は、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。本店と支店で口座を分けても、同じ金融機関であれば、別々に1,000万円ずつ保護されるわけではありません。
別の金融機関に預けている場合
A銀行に800万円、B銀行に800万円を預けている場合は、別の金融機関としてそれぞれ計算します。
両方の預金が一般預金等で、A銀行とB銀行がそれぞれ預金保険制度の対象金融機関であれば、それぞれの金融機関で800万円が保護対象となります。
正式な金融機関名を確認する
インターネット上のサービス名やブランド名が異なっていても、実際には同じ金融機関が提供している場合があります。
反対に、同じグループ名が付いていても、法律上は別の金融機関である場合があります。
預金保険の扱いを確認するときは、サービス名だけでなく、契約先となっている金融機関の正式名称を確認します。