3.預金保険の対象金融機関
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制度の対象となる主な金融機関
日本の預金保険制度は、国内に本店を置く次のような金融機関を主な対象としています。
銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
商工組合中央金庫など
個々の金融機関が制度の対象となっているかは、預金保険機構や金融庁の公式情報で確認できます。
農業協同組合などの貯金
農業協同組合や漁業協同組合などの貯金には、銀行などを対象とする預金保険制度とは別に、農水産業協同組合貯金保険制度が設けられています。
制度の名称は異なりますが、対象となる組合が破綻した場合に、貯金者を保護するための仕組みです。
外国銀行や海外の銀行
外国銀行の日本支店や海外の銀行に預けた資金は、日本の預金保険制度の対象とならない場合があります。
外国の保護制度が適用される場合もありますが、保護の条件や金額は国によって異なります。
金融機関の所在地や名称だけで決めつけず、どの国のどの保護制度が適用されるかを確認することが重要です。