4.決済用預金と名寄せ
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決済用預金の三つの要件
決済用預金は、次の三つの要件をすべて満たす預金です。
利息が付かない
預金者がいつでも払戻しを請求できる
振込みや口座振替などの決済サービスを提供できる
この三要件を満たす決済用預金は、金融機関が破綻した場合でも全額保護されます。
「普通預金」という名称だけで、決済用預金かどうかは判断できません。
一般的な利息付き普通預金は、公共料金の口座振替などに利用できても、利息が付くため決済用預金には該当しません。この場合は一般預金等として扱われます。
決済用預金は全額保護されますが、通常は利息が付きません。安全性、利便性、収益性のどれを重視するかを考えて選ぶ必要があります。
名寄せの仕組み
同じ預金者が一つの金融機関に複数の口座を持っている場合、それらを預金者単位でまとめ、預金保険で保護される金額を算定します。
これを名寄せといいます。
名寄せを正確に行うためには、金融機関が預金者の正しい情報を把握している必要があります。
主に確認される情報には、次のようなものがあります。
氏名
生年月日
住所
電話番号
法人の場合は法人名や所在地など
住所変更、結婚による姓の変更、法人情報の変更などがあった場合は、速やかに金融機関へ届け出ます。
家族名義の預金
預金保険は、原則として預金者ごとに計算されます。そのため、本人名義と配偶者名義の預金は、それぞれ別の預金者として扱われます。
ただし、口座の名義と実際の資金の所有者が異なる場合は、権利関係が問題になることがあります。
単に保護限度額を増やす目的で、形式的に家族名義へ変更すればよいというものではありません。
預金の名義と実際の所有者を一致させ、誰の資産なのかを明確に管理することが重要です。