決済用預金の三つの要件

決済用預金は、次の三つの要件をすべて満たす預金です。

  1. 利息が付かない

  2. 預金者がいつでも払戻しを請求できる

  3. 振込みや口座振替などの決済サービスを提供できる

この三要件を満たす決済用預金は、金融機関が破綻した場合でも全額保護されます。

「普通預金」という名称だけで、決済用預金かどうかは判断できません。

一般的な利息付き普通預金は、公共料金の口座振替などに利用できても、利息が付くため決済用預金には該当しません。この場合は一般預金等として扱われます。

決済用預金は全額保護されますが、通常は利息が付きません。安全性、利便性、収益性のどれを重視するかを考えて選ぶ必要があります。

名寄せの仕組み

同じ預金者が一つの金融機関に複数の口座を持っている場合、それらを預金者単位でまとめ、預金保険で保護される金額を算定します。

これを名寄せといいます。

名寄せを正確に行うためには、金融機関が預金者の正しい情報を把握している必要があります。

主に確認される情報には、次のようなものがあります。

  • 氏名

  • 生年月日

  • 住所

  • 電話番号

  • 法人の場合は法人名や所在地など

住所変更、結婚による姓の変更、法人情報の変更などがあった場合は、速やかに金融機関へ届け出ます。

家族名義の預金

預金保険は、原則として預金者ごとに計算されます。そのため、本人名義と配偶者名義の預金は、それぞれ別の預金者として扱われます。

ただし、口座の名義と実際の資金の所有者が異なる場合は、権利関係が問題になることがあります。

単に保護限度額を増やす目的で、形式的に家族名義へ変更すればよいというものではありません。

預金の名義と実際の所有者を一致させ、誰の資産なのかを明確に管理することが重要です。