預金と証券口座は守られ方が違う

証券会社に預けている株式や投資信託は、銀行預金ではありません。

そのため、預金保険制度ではなく、証券会社に対する分別管理などの仕組みによって保護されます。

ここでは、次の二つを区別する必要があります。

  • 金融商品の価格が下落したことによる損失

  • 証券会社の破綻などによって顧客資産を返還できない問題

投資者保護制度は、株価や投資信託の基準価額が下落した場合の損失を補償する制度ではありません。

顧客資産の分別管理

証券会社は、顧客から預かった金銭や有価証券を、証券会社自身の資産と分けて管理することが義務付けられています。

これを分別管理といいます。

適切に分別管理されていれば、証券会社が破綻しても、顧客の株式や金銭は証券会社の財産とは区別されます。

そのため、顧客資産は原則として顧客へ返還されます。状況によっては、別の証券会社の口座へ移管されることもあります。

日本投資者保護基金

証券会社が経営破綻し、分別管理に問題があって顧客資産を返還できない場合には、投資者保護基金による補償が行われることがあります。

日本投資者保護基金では、会員証券会社が顧客の金銭や有価証券を返還できない場合、対象となる一般顧客に対して、1人当たり上限1,000万円まで補償する仕組みを設けています。

補償の対象や条件は、取引、顧客、事業者の種類によって異なります。

証券会社を利用する際は、正規の登録事業者か、投資者保護基金の会員か、顧客資産をどのように管理しているかを確認します。

補償されない損失

投資者保護基金は、一般的に次のような損失を補償するものではありません。

  • 株価の下落による損失

  • 投資信託の基準価額の下落

  • 外貨建て資産の為替差損

  • 債券の発行企業が破綻したことによる損失

  • 投資判断を誤ったことによる損失

  • 予想していた利益を得られなかった場合

例えば、証券会社を通じて100万円分の上場株式を購入し、株価の下落によって評価額が80万円になった場合、20万円の損失は価格変動によるものです。

一方、その証券会社が破綻しても、株式が適切に分別管理されていれば、株式そのものは原則として返還または移管されます。

証券会社の破綻と、保有商品の価格下落を混同しないことが重要です。