7.金融取引に関係する主な法律
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金融取引を守る法律の役割
金融取引では、消費者と金融事業者との間に、知識、情報、交渉力の差があります。
その差を踏まえ、複数の法律によって契約、説明、勧誘、市場取引などに関するルールが設けられています。
ただし、法律があることは、金融商品の元本や利益が保証されることを意味しません。また、損失が発生すれば必ず契約を取り消せるというものでもありません。
消費者契約法
消費者契約法は、金融取引だけでなく、消費者と事業者との契約全般を対象とする法律です。
主に、不当な勧誘によって締結した一定の契約の取消し、消費者の利益を不当に害する契約条項の無効、消費者団体による差止請求などを定めています。
消費者契約法では、例えば事業者が重要な事項について事実と異なる説明を行い、消費者がその説明を信じて契約した場合などに、契約の取消しが問題になることがあります。
ただし、金融商品が値下がりしたという理由だけで契約を取り消せるわけではありません。勧誘方法、説明内容、契約時の状況などを具体的に確認する必要があります。
金融サービス提供法
金融サービス提供法の正式名称は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」です。
金融サービスの提供に関する横断的なルールを定めており、金融商品を販売・提供する事業者には、一定の重要事項を顧客へ説明することなどが求められます。
説明すべき事項を適切に説明せず、それによって顧客に損害が生じた場合には、損害賠償が問題になることがあります。
また、金融事業者には、顧客の最善の利益を勘案し、誠実かつ公正に業務を行うことが求められています。
ただし、事業者に説明義務があるからといって、顧客側で商品内容を確認する必要がなくなるわけではありません。
金融商品取引法と業態別の法律
金融商品取引法は、株式、債券、投資信託、デリバティブ取引など、投資性のある金融商品を幅広く対象とする法律です。
金融商品取引業者の登録、企業や金融商品の情報開示、販売・勧誘、インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引の禁止を定めています。
金融商品取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約目的などに照らして、不適当な勧誘を行わないことが求められます。これを適合性の原則といいます。
このほか、金融機関の業態ごとに、銀行法、保険業法、貸金業法、資金決済法などがあります。それぞれの事業者に対する免許・登録、業務範囲、利用者保護、監督などのルールを定めています。