12.休眠預金
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休眠預金の基本
長期間利用していない預金口座は、休眠預金等活用法の対象になる場合があります。
金融庁によると、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引がない預金等は、原則として休眠預金等の対象になります。金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」
休眠預金となった資金は預金保険機構へ移管され、民間公益活動に活用されます。
ただし、休眠預金になったからといって、預金者が資金を取り戻せなくなるわけではありません。取引していた金融機関で手続きを行えば、休眠預金となった後も引き出すことができます。
長期間使っていない口座の確認
次のような口座がないか確認してみましょう。
子どもの頃に家族が作った口座
学生時代のアルバイト代を受け取っていた口座
以前の勤務先で給与振込に使っていた口座
転居前に利用していた地域金融機関の口座
満期後に利用していない定期預金口座
通帳やキャッシュカードが見つからない場合や、金融機関の名称が変わっている場合は、現在の引継先などを確認して金融機関へ問い合わせます。
登録情報と対象商品の確認
氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどが変わった場合は、金融機関へ変更を届け出ます。
登録情報が古いと、金融機関からの通知を受け取れない可能性があります。
すべての金融商品が同じように休眠預金制度の対象となるわけではありません。
普通預金や定期預金などが対象となる一方、外貨預金、財形貯蓄、仕組預金など、対象外となるものもあります。
実際の取扱いや払戻し手続は、利用していた金融機関へ確認します。