損益通算できる利益と損失を確認する

損益通算とは、一定の範囲にある利益から損失を差し引いて、課税対象となる所得を計算することです。

例えば、同じ年に次の取引があったとします。

  • 上場株式Aの譲渡益:30万円

  • 上場株式Bの譲渡損失:20万円

損益通算の対象となる場合、課税対象となる譲渡益は10万円です。

30万円-20万円=10万円

ただし、金融商品の損失なら何でも通算できるわけではありません。上場株式等の譲渡損失を、給与所得や事業所得から自由に差し引くことはできません。また、一般株式等と上場株式等は税務上の区分が異なり、原則として相互に損益通算できません。

配当との通算には申告方法が関係する

上場株式等の譲渡損失は、確定申告により、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算できる場合があります。

例えば、次のような損益があったとします。

  • 上場株式等の配当:15万円

  • 上場株式等の譲渡損失:10万円

要件を満たして申告分離課税を選択した場合、損益通算後の対象金額は5万円です。

一方、配当について総合課税を選択した場合は、その配当と上場株式等の譲渡損失を通算できません。総合課税では配当控除を利用できる場合がありますが、申告分離課税では配当控除を利用できません。

どちらの方法が適しているかは、他の所得、所得控除、配当控除、社会保険料などによって異なります。

控除しきれない損失は3年間繰り越せる場合がある

その年の利益や配当から控除しきれなかった上場株式等の譲渡損失は、一定の要件を満たすと、翌年以後3年間にわたって繰越控除できます。

例えば、1年目に40万円の譲渡損失があり、2年目に25万円の譲渡益があった場合、要件を満たせば2年目の利益から25万円を控除し、残った15万円をさらに翌年へ繰り越せます。

繰越控除を受けるには、損失が生じた年について確定申告が必要です。その後も、繰越損失が残っている間は、株式等の取引がなかった年を含めて、原則として連続して確定申告を行います。

必要な申告書や明細書を提出していないと、繰越控除を受けられない場合があります。最新の要件は、国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」で確認してください。

FXやNISAの損失は別の区分になる

国内の一定のFX取引による損益は、「先物取引に係る雑所得等」という区分で申告分離課税の対象になります。上場株式等の譲渡損益とは異なるため、FXの損失と上場株式の利益を通算することはできません。

金地金の売却損益、外貨預金の為替差損益、暗号資産の損益なども、それぞれ異なる区分や課税方法が適用されることがあります。

また、NISA口座内で生じた損失は税務上ないものとみなされます。そのため、課税口座の利益や配当と損益通算できず、翌年以後への繰越控除もできません。

損失が発生したときは、金額だけでなく、どの商品、口座、所得区分から生じた損失なのかを最初に確認します。