居住者は国内外の所得が基本となる

国内に住所がある人、または現在まで引き続き1年以上国内に居所がある人を、所得税法上の居住者といいます。居住者のうち非永住者以外の人は、原則として国内外で得たすべての所得が日本の課税対象です。

税法上の住所は、住民票の記載だけでなく、職業、家族、資産など生活の本拠となる事実関係によって判断されます。

非永住者には国外所得の課税範囲に特則がある

非永住者とは、居住者のうち日本国籍を持たず、過去10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年以下の人です。

非永住者は、国外源泉所得以外の所得に加え、国外源泉所得のうち国内で支払われたものや、国外から国内へ送金されたものなどが課税対象になります。国外所得がある場合は、所得の源泉地や送金関係の確認が必要です。

非居住者は国内源泉所得が中心となる

居住者に該当しない人を非居住者といいます。非居住者は、原則として国内源泉所得だけが日本の所得税の対象です。

居住形態や租税条約によって結論が変わることがあります。海外転勤、国外移住、複数国での勤務などがある場合は、国税庁「居住者と非居住者の区分」を確認し、必要に応じて税務署や税理士へ相談します。