社会保障や損害補償には非課税のものがある

法律上、所得税を課さないと定められた所得があります。主なものは次のとおりです。

  • 雇用保険や健康保険などの一定の給付
  • 遺族年金や障害年金
  • 通常必要と認められる通勤手当のうち一定額以下の部分
  • 身体の傷害や資産の損害を原因として受け取る一定の保険金
  • 生活に通常必要な動産の譲渡による所得

通勤手当の非課税限度額は通勤方法や距離で扱いが異なります。公共交通機関等を利用する場合は、最も経済的かつ合理的な経路・方法による運賃等を基礎として、1か月15万円が上限です。詳細は国税庁「通勤手当の非課税限度額」で確認します。

生活用動産にも例外がある

家具、衣服、通勤用自動車など、生活に通常必要な動産の売却益は原則として非課税です。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とうなどは課税対象となる場合があります。

「保険金」「給付金」「私物の売却代金」という名称だけで非課税と判断せず、支払原因や資産の性質を確認することが大切です。