1.10種類の所得の全体像
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所得は発生原因で分類する
10種類の所得は、次のように整理できます。
- 利子所得は、預貯金や公社債などの利子による所得です。
- 配当所得は、株式の配当や一定の投資信託の収益分配による所得です。
- 不動産所得は、土地や建物などの貸付けによる所得です。
- 事業所得は、農業、製造業、小売業、サービス業などの事業による所得です。
- 給与所得は、勤務先から受ける給料や賞与による所得です。
- 退職所得は、退職によって一時に受ける退職手当などの所得です。
- 山林所得は、原則として所有期間が5年を超える山林の伐採や譲渡による所得です。
- 譲渡所得は、土地、建物、株式、その他の資産を譲渡したことによる所得です。
- 一時所得は、継続的な営利活動や労務・資産譲渡の対価ではない一時的な所得です。
- 雑所得は、ほかの9種類のいずれにも当てはまらない所得です。
青色申告の対象となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得です。ただし、青色申告の特典を受けるには申請、記帳、申告期限などの要件があります。
同じ資産でも行為によって所得が変わる
アパートを貸して受け取る家賃は不動産所得ですが、アパートを売却した利益は譲渡所得です。株式を保有して受け取る配当は配当所得ですが、株式を売却した利益は譲渡所得です。
副業収入も、一律に雑所得になるわけではありません。活動の規模、継続性、営利性、帳簿保存状況などを踏まえ、事業所得か雑所得かを実態で判断します。