利子所得は金融商品の種類も確認する

利子所得には、預貯金の利子、公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などがあります。所得金額は原則として収入金額そのものです。

預貯金の利子は、通常、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%を合わせた20.315%が源泉徴収され、源泉分離課税で課税関係が完結します。特定公社債等の利子などは、申告分離課税または申告不要を選べる場合があります。

同じ「利子」でも商品により課税方式が異なるため、金融機関から交付される書類で種類を確認します。

配当所得は申告方法によって効果が変わる

配当所得には、株式の配当や、公社債投資信託を除く一定の投資信託の収益分配金などがあります。基本式は、収入金額から株式等を取得するための負債利子を差し引く形です。

上場株式等の配当には、主に次の選択肢があります。

  • 申告不要を選ぶと、源泉徴収で課税関係を終了できます。
  • 総合課税を選ぶと、一定の配当について配当控除を適用できる場合があります。
  • 申告分離課税を選ぶと、一定の上場株式等の譲渡損失と通算できる場合がありますが、配当控除は使えません。

どの方法が有利かは、ほかの所得、所得税率、譲渡損失、住民税や社会保険への影響などで変わります。特定の方法が常に有利とは限りません。制度の詳細は国税庁「配当所得があるとき」で確認できます。