貸付けによる収入から必要経費を差し引く

不動産所得は、土地、建物、借地権などの貸付けによる所得です。総収入金額から必要経費を差し引き、適用できる場合は青色申告特別控除を反映します。

総収入金額には、家賃や地代だけでなく、礼金、更新料、返還を要しない敷金や保証金なども含まれます。

必要経費となり得る主な支出は、固定資産税、都市計画税、修繕費、損害保険料、減価償却費、賃貸開始後の借入金利子、管理費などです。家事上の支出や元本返済額は必要経費になりません。

貸し方と規模による違いを理解する

保管責任を負わない月極駐車場は、原則として不動産所得です。食事を提供する下宿や、保管責任を負う時間貸駐車場などは、サービス提供の実態によって事業所得または雑所得となる場合があります。

不動産貸付けが事業的規模に達すると、青色申告特別控除や専従者給与などの取扱いに違いが生じます。ただし、事業的規模でも、貸付けから生じる所得の区分は不動産所得です。