4.事業所得と必要経費
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収入と経費は発生した時点を基本に記録する
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じます。基本式は、総収入金額から必要経費を差し引き、適用できる場合は青色申告特別控除を反映する形です。
総収入金額には、現金を受け取った額だけでなく、その年に収入すべき権利が確定した未収額も含めます。必要経費は、売上げを得るため直接必要な費用や、事業運営に必要な販売費・一般管理費です。私生活の支出は含めません。
商品販売業の売上原価は、年初棚卸高に当年仕入高を加え、年末棚卸高を差し引いて求めます。在庫を経費へ重複計上しないための計算です。
固定資産は使用期間にわたって費用化する
建物、備品、車両など、長期間使用する資産は、原則として取得時に全額を経費にせず、使用可能期間にわたって減価償却します。土地は通常、時間の経過による価値減少を前提としないため減価償却しません。
個人所得税の法定償却方法は、建物を含め原則として定額法です。一定の届出により別の方法を選べる資産もあります。
使用可能期間が1年未満または取得価額10万円未満の一定資産は、取得時に必要経費へ算入できます。10万円以上20万円未満の一定資産には3年間の一括償却、一定の青色申告者である中小事業者には30万円未満の資産を年間合計300万円まで必要経費にできる特例があります。減価償却の基本と少額資産の取扱いは国税庁「減価償却のあらまし」で確認します。