給与収入から給与所得控除額を差し引く

給与所得は、会社員、アルバイト、パートタイマーなどが雇用関係に基づいて受ける給料や賞与による所得です。給与収入から給与所得控除額を差し引いて求めます。

給与所得控除は、給与所得者の必要経費を概算で反映する仕組みです。実際に仕事用の衣服や文具を購入した額を通常の必要経費として給与収入から自由に差し引く制度ではありません。

令和8年分では、給与所得控除の最低保障額は74万円です。給与収入が増えると控除額は段階的に計算され、給与収入850万円超では195万円が上限です。年度ごとの計算は国税庁「給与所得控除」で確認してください。

非課税給与と所得金額調整控除

通常必要な通勤手当や出張旅費などには、一定範囲で非課税となるものがあります。給与明細の総支給額と、所得税上の給与収入が一致しない場合があるのはこのためです。

給与収入が850万円を超え、本人が特別障害者である、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる、のいずれかに該当するときは、所得金額調整控除を適用できる場合があります。控除額は、給与収入のうち850万円を超える部分の10%で、計算上の給与収入は1,000万円が上限です。