6.退職所得
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長期勤務と退職後の生活へ配慮した計算をする
退職所得は、退職により一時に受ける退職手当などの所得です。原則として、収入金額から退職所得控除額を差し引き、その残額の2分の1を所得金額とします。ほかの所得と分けて課税するため、長期間の勤務に対する退職金へ累進税率が過度に掛かることを抑えています。
退職所得控除額は次のように計算します。
- 勤続年数20年以下は、40万円に勤続年数を掛けます。最低額は80万円です。
- 勤続年数20年超は、800万円に、20年を超える年数1年につき70万円を加えます。
勤続年数の1年未満の端数は1年へ切り上げます。例えば勤続35年6か月なら36年として計算します。
短期勤続や役員退職金には例外がある
勤続5年以下の特定役員退職手当等は、原則として控除後残額に2分の1を掛けません。役員等以外で勤続5年以下の短期退職手当等は、控除後残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税が適用されません。
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は、退職金の支払時に収入金額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算することがあります。