7.山林所得・譲渡所得
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山林所得は長期保有を前提に分離課税する
山林所得は、原則として所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりした所得です。総収入金額から必要経費、最高50万円の特別控除額、適用できる青色申告特別控除額を差し引きます。
山林所得はほかの所得と分離して、五分五乗方式によって税額を計算します。取得後5年以内の山林の譲渡は、山林所得ではなく事業所得または雑所得となります。
譲渡所得は資産の種類と所有期間で分ける
譲渡所得は、土地、建物、株式、ゴルフ会員権、金地金、書画、骨とうなどの資産を譲渡して生じる所得です。基本的には、総収入金額から取得費、譲渡費用、適用できる特別控除額を差し引きます。
土地・建物・株式等以外の資産は、所有期間5年以内なら総合短期、5年超なら総合長期譲渡所得です。総合長期譲渡所得は、課税標準へ合算するときに2分の1にします。
土地・建物は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかにより、分離長期と分離短期に分けます。株式等の譲渡所得も申告分離課税です。
生活に通常必要な動産の譲渡益は原則非課税ですが、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とうなどは除かれます。