一時所得は直接要した支出だけを差し引く

一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務や役務の対価でも資産譲渡の対価でもない一時的な所得です。懸賞金、競馬の払戻金、保険料負担者本人が受け取る一定の満期保険金などが代表例です。

総収入金額から、その収入を得るために直接支出した金額と最高50万円の特別控除額を差し引きます。総所得金額へ合算する際は、原則としてその2分の1です。

競馬の外れ馬券などが必要経費になるかは、購入方法や継続性など個別事情で判断されます。単に購入額の全額を差し引けるとは限りません。

雑所得はほかの所得に該当しない所得である

雑所得には、公的年金等、業務に係る雑所得、その他の雑所得があります。公的年金等は収入金額から公的年金等控除額を差し引きます。副業の原稿料や講演料、暗号資産取引による一定の所得などは、ほかの所得に該当しなければ雑所得です。FXのうち一定の店頭取引は申告分離課税となります。

雑所得で生じた赤字は、原則として給与所得や事業所得などと損益通算できません。副業の所得区分は税額や損失の取扱いへ影響するため、実態に基づいて判定します。