1.課税標準の計算
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総合課税となる所得を合算する
課税標準とは、所得控除を差し引く前の、税率を適用する土台となる金額です。10種類の所得を無条件に一つへ合計するのではなく、総合課税の所得と分離課税の所得に分けます。
総所得金額へ含める主な所得は次のとおりです。
- 総合課税となる利子所得と配当所得
- 不動産所得、事業所得、給与所得
- 総合短期譲渡所得
- 総合長期譲渡所得の2分の1
- 一時所得の2分の1
- 雑所得
総合長期譲渡所得と一時所得は、所得金額を計算する段階では全額を求め、総所得金額へ算入するときに2分の1にします。
分離課税の所得は区分ごとに計算する
土地・建物の分離短期譲渡所得と分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、退職所得、山林所得などは、原則としてほかの所得と分けて課税標準を求めます。
全体の順序は、各所得金額の計算、損益通算、合計所得金額の計算、繰越控除、課税標準の確定です。合計所得金額と総所得金額等は、配偶者控除や基礎控除などの判定にも使われるため、言葉の意味を区別します。