3.損益通算できない主な損失
完了要件:
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不動産所得には通算できない部分がある
不動産所得の損失のうち、土地や土地の上に存する権利を取得するための借入金利子に相当する部分は、原則としてほかの所得と損益通算できません。
例えば、不動産所得の損失が100万円で、その中に土地取得借入金の利子30万円が含まれている場合、単純化すると損益通算の対象は70万円です。
別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けによる損失や、一定の国外中古建物の減価償却費に相当する損失などにも制限があります。
土地建物等と生活に通常必要でない資産には制限がある
土地・建物等の譲渡損失は、原則として給与所得や事業所得などと通算できません。ただし、一定の居住用財産の譲渡損失には、要件を満たすと損益通算や繰越控除の特例があります。
別荘、競走馬、ゴルフ会員権、趣味や鑑賞目的の資産など、生活に通常必要でない資産から生じた損失も原則として通算できません。
株式等や先物取引は分離課税の範囲内で考える
株式等の譲渡損失は、給与所得などと通算できません。ただし、上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等から控除できる場合があります。
先物取引に係る雑所得等の損失も、総合課税の雑所得や給与所得とは通算できません。同じ申告分離課税の先物取引に係る所得の範囲で通算し、残額は一定要件の下で繰り越します。
ほかの所得区分の赤字も原則として通算できない
配当所得、給与所得、一時所得、雑所得の計算上生じた損失は、原則としてほかの所得から差し引けません。利子所得と退職所得は、通常の計算上、損失が生じない仕組みです。
詳細な対象と例外は国税庁「損益通算」で確認できます。