青色申告者は純損失を翌年以後へ繰り越せる

損益通算しても控除しきれない損失を純損失といいます。青色申告者は、一定の要件を満たすと純損失を翌年以後3年間繰り越し、将来の所得から控除できます。

繰越控除を受けるには、損失が生じた年分について期限内に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出することが基本です。事業を再開して利益が出た年だけ申告すればよいわけではありません。

前年の所得へ繰り戻せる場合がある

青色申告者は、純損失を前年へ繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を請求できる場合があります。繰越しと繰戻しのどちらを使えるか、期限と必要書類を確認します。

特定非常災害により生じた一定の純損失には、繰越期間が5年となる特例があります。