配当等との通算と3年間の繰越しを区別する

上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と通算できる場合があります。通算後も損失が残る場合は、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡所得等や一定の配当所得等から控除できます。

繰越控除を続けるには、取引のない年や損失を控除しない年も含め、連続して確定申告書を提出する必要があります。特定口座の源泉徴収だけで自動的に翌年へ繰り越されるものではありません。

同一年に複数の証券会社を利用している場合や、配当との通算を選ぶ場合は、年間取引報告書等をそろえて申告方法を検討します。