配偶者控除は本人と配偶者の所得を確認する

配偶者控除は、納税者本人と生計を一にする民法上の配偶者がいる場合に、一定の要件で受けられます。内縁関係の人は対象になりません。

令和8年分では、配偶者の合計所得金額が62万円以下であること、青色事業専従者として給与を受けていないこと、白色事業専従者でないことなどが必要です。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用できません。

控除額は本人の所得に応じて段階的に減少します。本人の合計所得金額が900万円以下なら、一般の控除対象配偶者は38万円、年末時点で70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円が基本です。

配偶者特別控除は所得増加による急変を緩和する

配偶者の合計所得金額が配偶者控除の範囲を超えても、一定範囲で配偶者特別控除を受けられる場合があります。控除額は、配偶者と納税者本人の合計所得金額に応じて段階的に減少します。

配偶者控除と配偶者特別控除を同時に受けることはできません。また、給与収入と合計所得金額を混同しないでください。給与収入から給与所得控除を差し引いた後の給与所得が、合計所得金額の基礎になります。