4.扶養控除・特定親族特別控除
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扶養控除は年齢と所得で区分する
扶養控除は、納税者と生計を一にする一定の親族を扶養している場合の控除です。令和8年分では、扶養親族の合計所得金額が62万円以下であることなどが必要です。
年齢区分による控除額は次のとおりです。
- 年末時点で16歳以上の一般の控除対象扶養親族は38万円です。
- 19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円です。
- 70歳以上の老人扶養親族は48万円です。
- 老人扶養親族のうち、納税者または配偶者の直系尊属で同居を常況とする同居老親等は58万円です。
16歳未満の年少扶養親族には所得税の扶養控除がありません。ただし、住民税の非課税判定やほかの制度で人数を記載することがあります。
特定親族特別控除は大学生年代の就業に配慮する
特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の所得が特定扶養親族の所得要件を超えた場合でも、一定範囲で控除を受けられる制度です。
令和8年分では、特定親族の合計所得金額が62万円を超え123万円以下である場合が対象となり、所得に応じて最高63万円から段階的に減少します。配偶者、青色事業専従者として給与を受ける人、白色事業専従者は対象外です。
家族の給与収入が増えた場合は、給与所得控除後の合計所得金額で、扶養控除と特定親族特別控除のどちらに該当するかを判定します。