5.障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生控除
完了要件:
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障害者控除は本人・配偶者・扶養親族が対象となる
本人、同一生計配偶者、扶養親族が税法上の障害者に該当する場合、障害者控除を受けられます。控除額は一般障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。
扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも、障害者控除の要件を満たせば対象となります。
寡婦控除とひとり親控除は要件が異なる
寡婦控除は、夫と離婚・死別した後に婚姻していない一定の女性で、ひとり親に該当しない人が対象です。本人の合計所得金額500万円以下などの要件があり、控除額は27万円です。
ひとり親控除は、婚姻歴や性別を問わず、生計を一にする一定の子がいる未婚の人などが対象です。本人の合計所得金額500万円以下、事実婚と同様の事情にある人がいないことなどが必要です。令和8年分の控除額は35万円です。
勤労学生控除は就労する学生の負担に配慮する
本人が勤労学生に該当し、令和8年分の合計所得金額が89万円以下で、そのうち勤労によらない所得が10万円以下である場合、27万円を控除できます。学校の種類などにも要件があります。