6.保険料・掛金に関する控除
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社会保険料控除は実際に支払った人が受ける
本人または生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を本人が支払った場合、その年中に支払った全額を控除します。健康保険、国民健康保険、国民年金、厚生年金、介護保険などが対象です。
親族名義の保険料でも、本人が実際に負担していれば対象となる場合があります。一方、親族本人の口座から引き落とされた保険料を、別の家族が控除することはできません。
生命保険料控除は契約区分ごとに計算する
生命保険料控除は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に分けて計算します。平成24年1月1日以後に締結した新契約と、それ以前の旧契約で算式と限度額が異なります。
新契約では各区分の所得税控除限度額は4万円、合計限度額は12万円です。旧契約を含む場合は組合せによる限度計算が必要です。保険会社から交付される控除証明書で契約区分と支払額を確認します。
地震保険料と小規模企業共済等掛金も確認する
地震保険料控除は、その年中に支払った地震保険料を最高5万円まで控除します。一定の旧長期損害保険料には別の計算があり、地震保険料と合わせた限度額は5万円です。
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済、企業型確定拠出年金の加入者掛金、個人型確定拠出年金の掛金など、対象となる掛金の支払額を全額控除します。老後資金形成を支援する制度ですが、掛金限度額や受取時の課税も併せて確認します。