7.医療費控除
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本人と生計を一にする家族の医療費を合算できる
本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年中に実際に支払った医療費が対象です。年末時点で未払いの医療費は、支払った年の控除対象になります。
通常の医療費控除額は、支払った医療費から保険金等で補塡される金額を差し引き、さらに10万円を差し引いて求めます。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。控除限度額は200万円です。
治療費、治療に必要な医薬品、公共交通機関による通院費などは対象となり得ます。美容目的の施術、健康増進のためのサプリメント、自家用車のガソリン代や駐車料金などは原則対象外です。保険金等は、その給付目的となった医療費を限度に差し引きます。
セルフメディケーション税制とは選択適用である
健康診査や予防接種など一定の取組を行う人が対象医薬品を購入した場合、年間購入額から1万2,000円を差し引いた額を、最高8万8,000円まで控除できる制度です。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年に両方を適用できません。対象額を計算し、どちらを選ぶか判断します。最新の対象や明細書は国税庁「医療費控除」で確認します。