災害・盗難・横領による生活資産の損失が対象となる

本人または生計を一にする一定の親族が所有する、生活に通常必要な住宅、家財、現金などに、災害、盗難、横領による損害が生じた場合に適用します。詐欺や恐喝による損失は対象外です。

別荘、事業用資産、棚卸資産、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とうなども、原則として雑損控除の対象ではありません。

二つの算式の大きい方を控除する

控除額は、次の二つのうち大きい金額です。

  1. 損失額から保険金等を差し引いた金額から、総所得金額等の10%を差し引いた額
  2. 災害関連支出額から5万円を差し引いた額

その年に控除しきれない雑損失は、原則として翌年以後3年間繰り越せます。災害減免法による所得税の軽減免除とは選択適用となる場合があります。