9.寄附金控除
完了要件:
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特定寄附金の額から2,000円を差し引く
国や地方公共団体、一定の公益法人などへ特定寄附金を支払った場合、寄附金控除を受けられます。
控除額は、その年中の特定寄附金の合計額と総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない金額から、2,000円を差し引いて求めます。
一定の認定NPO法人や公益社団法人等への寄附には、所得控除に代えて税額控除を選べる場合があります。寄附先から受領証明書等を受け取り、対象となる寄附か確認します。
ふるさと納税は所得税と住民税を通じて控除する
ふるさと納税は地方公共団体への寄附です。所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除を通じて、一定限度まで自己負担2,000円を除く額が控除されます。
確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内などの要件を満たせば、ワンストップ特例を利用できます。ただし、その年分の確定申告を行うとワンストップ特例は無効になるため、すべての寄附を確定申告へ含めます。