住宅ローンを利用した住宅取得を支援する

住宅借入金等特別控除は、一定の住宅を新築、取得、増改築し、住宅ローンを利用して居住した場合に、年末の住宅ローン残高等を基礎として所得税額から控除する制度です。一般に住宅ローン控除と呼ばれます。

令和8年から令和12年までに居住する場合も制度が延長され、控除率は原則0.7%です。借入限度額と控除期間は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、既存住宅、増改築などの区分で異なります。

住宅・本人・借入れの要件を確認する

主な確認事項は次のとおりです。

  • 取得等の日から原則6か月以内に入居し、年末まで引き続き居住していること
  • 床面積、所得金額、住宅の省エネ性能などの要件を満たすこと
  • 住宅ローンの償還期間が原則10年以上であること
  • 親族や特別な関係者からの取得など、対象外取引に該当しないこと

初年度は原則として確定申告が必要です。給与所得者は、必要書類を勤務先へ提出することで2年目以後を年末調整により適用できる場合があります。

住宅区分、入居年、子育て世帯等により借入限度額が変わるため、実際の取得では国税庁「マイホームを持ったとき」を確認します。