国際的な二重課税を調整する

日本の居住者が国外で所得を得て、その所得に外国所得税を課され、日本でも課税されると、同じ所得に二重の税負担が生じます。外国税額控除は、この国際的な二重課税を調整する制度です。

控除限度額の範囲で適用する

外国で支払った税額が無条件ですべて日本の所得税から引かれるわけではありません。日本の所得税額に、国外所得金額が所得総額に占める割合を乗じる考え方で控除限度額を求めます。

限度額を超える外国所得税額や、使い切れない控除余裕額は、一定範囲で翌年以後3年間繰り越せます。対象となる外国税、国外所得の計算、租税条約などを確認し、外国税の証明書類を保存します。