給与所得と課税所得金額を求める

令和8年分について、給与収入500万円、給与以外の所得なし、所得控除合計200万円、税額控除なし、源泉徴収税額30万円と仮定します。

給与収入500万円に対する給与所得控除額は、500万円の20%に44万円を加えた144万円です。給与所得は356万円となります。

給与所得356万円から所得控除200万円を差し引くと、課税所得金額は156万円です。この例では1,000円未満の端数はありません。

所得税と復興特別所得税を計算する

課税所得金額156万円は税率5%の範囲なので、算出所得税額は7万8,000円です。税額控除はないため、基準所得税額も7万8,000円です。

復興特別所得税は、7万8,000円に2.1%を掛けた1,638円です。所得税との合計は7万9,638円となります。申告書の端数処理を行った税額と源泉徴収税額30万円を比較すると、源泉徴収された額の方が多いため還付が生じます。

この例は制度理解のために単純化しています。実際には年末調整、各種控除、端数処理、申告要否などを確認します。