2.給与所得者と確定申告
完了要件:
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年末調整で精算できない所得や控除を申告する
給与所得者は勤務先の年末調整で税額精算が完了する場合が多いものの、主に次の場合は確定申告の要否を確認します。
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 1か所から給与を受け、給与・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与収入と給与・退職所得以外の所得との合計が20万円を超える場合
- 同族会社の役員等が、その会社から給与以外に貸付金利子や不動産賃貸料などを受け取る場合
- 災害減免法によって源泉徴収の猶予や還付を受けた場合
20万円基準は「収入」ではなく「所得」で判定する場合があること、住民税の申告不要を意味しないことに注意します。
控除漏れがある場合は還付申告を検討する
医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除の初年度など、年末調整では適用できない控除があります。年の途中で退職して年末調整を受けていない場合も、還付申告により税が戻ることがあります。
還付申告を行う場合は、申告不要制度の対象となる所得も含め、その年分の申告対象所得を適切に記載します。