3.年金・退職所得の申告不要制度
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公的年金等には確定申告不要制度がある
公的年金等の収入金額が400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象となり、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合、所得税の確定申告が不要となる制度があります。
この制度に該当しても、住民税申告が必要な場合があります。また、医療費控除などによる還付を受けるため確定申告をする場合は、公的年金等以外の所得も含めて申告します。
退職所得は申告書の提出状況を確認する
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を支払者へ提出していれば、原則として支払時に正しい税額が源泉徴収され、確定申告は不要です。
申告書を提出していない場合は、退職金の収入金額へ20.42%の税率で源泉徴収されます。正しい退職所得税額との差額は確定申告で精算します。