6.修正申告・更正の請求
完了要件:
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税額が少なかったときは修正申告をする
提出後に所得や税額の計算漏れが見つかり、納付税額が少なすぎた、または還付額が多すぎた場合は修正申告を行います。
税務署の調査通知前に自主的に修正すると、過少申告加算税が課されない場合があります。ただし、追加税額には法定納期限の翌日から延滞税が生じることがあります。
税額が多かったときは更正の請求をする
納付税額が多すぎた、または還付額が少なすぎた場合は、原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求を行います。税務署が内容を確認し、請求を認めると税額が減額されます。
申告義務がなかった人が初めて還付を求める還付申告と、すでに提出した申告内容を減額訂正する更正の請求を区別します。