前年税額を基礎に当年分を前払いする

予定納税は、前年分の所得税額などを基礎に計算した予定納税基準額が15万円以上の場合に、当年分の所得税と復興特別所得税の一部を前払いする制度です。

原則として、第1期と第2期にそれぞれ予定納税基準額の3分の1を納付します。令和8年分の納期限は、第1期が7月31日、第2期が11月30日です。

廃業、休業、業況不振などで当年の所得税額が基準額より少なくなる見込みのときは、期限までに予定納税額の減額申請を行える場合があります。確定申告では予定納税額を年税額から差し引いて精算します。