不動産・事業・山林所得が対象となる

青色申告は、一定水準の記帳を行い、正しい申告をする納税者に税制上の特典を認める制度です。不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う人が対象です。

青色申告を始めるには、原則として適用を受ける年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、原則として開始日から2か月以内です。

承認後は、所定の帳簿を備え付け、取引を記録し、帳簿書類を原則として7年間保存します。現金預金取引等関係書類には一定の5年保存もあります。