青色申告特別控除は記帳と提出方法で変わる

事業所得または事業的規模の不動産所得があり、正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内申告書へ添付する場合、最高55万円の青色申告特別控除を受けられます。

さらに、期限内のe-Tax申告または一定の優良な電子帳簿保存等の要件を満たすと、最高65万円となります。それ以外の青色申告者は最高10万円が基本です。山林所得だけの場合は10万円が上限です。

65万円控除の電子帳簿要件には改正があるため、最新情報は国税庁「青色申告特別控除」で確認します。

専従者給与は適正額を必要経費にできる

生計を一にする15歳以上の親族が、その年を通じて6か月を超える期間、事業へ専ら従事するなどの要件を満たす場合、届出書に記載した方法と金額の範囲内で、適正な給与を必要経費にできます。

青色事業専従者として給与を受ける人は、同一の年に配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。

純損失の繰越し・繰戻しを利用できる

青色申告者の純損失は、一定の要件で翌年以後3年間繰り越せます。また、前年も青色申告をしている場合は、前年へ繰り戻して所得税の還付を受けられることがあります。

棚卸資産や貸倒引当金にも特典がある

青色申告者は、届出により棚卸資産の低価法を選択できる場合があります。また、事業所得を生ずべき事業を営む一定の人は、貸倒引当金を必要経費へ算入できる場合があります。

青色申告は税額を減らす制度だけでなく、事業の収支と財産状態を正確に把握するための記帳制度でもあります。