1月1日の住所地が課税主体となる

個人住民税は、その年度の1月1日現在の住所地で課税されます。年の途中で引っ越しても、その年度分は原則として1月1日に住んでいた市区町村へ納めます。

例えば、令和9年1月1日にA市に住み、同年4月にB市へ転居した場合、令和9年度の個人住民税は原則としてA市が課税します。

住所がなくても事業所等があれば課税される場合がある

住所地以外の市区町村に事務所、事業所、家屋敷がある人は、その所在地で均等割が課される場合があります。生活の本拠や施設の利用状況によって判断するため、複数拠点がある場合は各自治体へ確認します。