6.個人事業税とは
完了要件:
- 閲覧する
法定業種の事業へ都道府県が課税する
個人事業税は、地方税法で定められた第1種、第2種、第3種の法定業種を営む個人に、都道府県が課す税です。事業所得や不動産所得がある人のすべてに課されるわけではありません。
主な税率は次のとおりです。
- 物品販売業、不動産貸付業、製造業、請負業、飲食店業など、多くの第1種事業は5%です。
- 畜産業、水産業、薪炭製造業などの第2種事業は4%です。
- 医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業など多くの第3種事業は5%です。
- あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復など一定の第3種事業は3%です。
法定業種の範囲や不動産貸付業の規模基準は都道府県の案内で確認します。
所得税上の事業所得と必ず一致するわけではない
所得税で事業所得に分類されても、法定業種に該当しなければ個人事業税は課されません。一方、不動産所得でも、一定規模の不動産貸付業に該当すれば個人事業税の対象になります。
職業名だけで判断せず、実際の業務内容と法定業種を照らし合わせます。