青色申告特別控除を戻して事業主控除を差し引く

個人事業税の課税標準は、所得税の事業所得や不動産所得を出発点に、個人事業税独自の調整を行って求めます。

基本的な流れは次のとおりです。

  1. 所得税上の事業所得または不動産所得を確認します。
  2. 青色申告特別控除額を加算します。個人事業税にはこの控除がないためです。
  3. 事業専従者給与や繰越損失など、個人事業税上の調整を行います。
  4. 年額290万円の事業主控除を差し引きます。
  5. 残額へ業種ごとの税率を掛けます。

年の途中で開業または廃業した場合、290万円の事業主控除は営業月数に応じて月割りします。

単純化した計算例

法定業種に該当する事業所得が600万円で、その金額が65万円の青色申告特別控除後、ほかに調整がなく、税率5%と仮定します。

まず600万円へ青色申告特別控除65万円を戻し、665万円とします。そこから事業主控除290万円を差し引くと、課税標準は375万円です。375万円に5%を掛けると、個人事業税は18万7,500円となります。

実際の計算では、専従者給与、損失の繰越し、自治体の端数処理などを確認します。制度の詳細は東京都主税局「個人事業税」など、事業所所在地の都道府県公式ページで確認してください。