4.受取配当等の益金不算入
完了要件:
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法人間の二重課税を調整する
法人が受け取る配当は会計上の収益ですが、配当の原資となる利益には、配当を支払う法人の段階ですでに法人税が課されています。受取法人でも全額課税すると法人間で税負担が重なるため、一定額を益金不算入とします。
株式の保有割合で不算入額が変わる
完全子法人株式等、関連法人株式等、その他の株式等、非支配目的株式等に区分し、保有割合や保有期間に応じて益金不算入割合を計算します。関連法人株式等では負債利子の控除も関係します。
すべての受取配当が全額非課税となるわけではありません。外国法人からの配当には別の益金不算入制度があり、要件が異なります。