5.交際費等
完了要件:
- 閲覧する
事業関係者への接待・贈答を対象とする
交際費等は、得意先、仕入先その他の事業関係者への接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用です。会計上費用にしていても、法人税では原則として損金不算入です。
ただし、法人規模や支出内容に応じた特例があります。期末資本金1億円以下の一定の中小法人は、年800万円までの交際費等を損金算入する方法と、接待飲食費の50%を損金算入する方法のいずれかを選べます。
交際費等に含めない飲食費もある
令和6年4月1日以後の支出では、1人当たり1万円以下の一定の飲食費は、参加者、人数、年月日、店舗名、金額など必要事項を記録・保存すれば、交際費等から除外できます。
従業員へおおむね一律に提供する通常の福利厚生費、会議に関連する通常の飲食費、カレンダーや手帳などの広告宣伝品も、実態により交際費等に該当しない場合があります。