寄附先により損金算入範囲が異なる

法人が金銭や資産を無償で贈与すると、寄附金として損金算入が制限される場合があります。事業との関連性が乏しい支出を無制限に損金とすることを防ぐためです。

主な区分は次のとおりです。

  • 国または地方公共団体への寄附金、指定寄附金は原則として全額損金算入します。
  • 特定公益増進法人等への寄附金は、一般寄附金とは別枠の特別損金算入限度額があります。
  • その他の一般寄附金は、資本金等と所得金額を基礎に計算する限度額まで損金算入します。

限度額を超える部分は損金不算入です。広告宣伝費、交際費、寄附金のどれに当たるかは、名目ではなく支出の相手、目的、反対給付の有無で判断します。