7.減価償却資産
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損金経理額と償却限度額を比較する
法人税では、法人が決算で減価償却費として損金経理した金額のうち、税法上の償却限度額までを損金へ算入します。償却限度額を超える部分は当期に損金不算入となり、将来の償却不足額と通算できる場合があります。
建物、建物附属設備、構築物などは原則として定額法です。機械装置、車両運搬具、工具器具備品などは、法人税上の法定償却方法が原則として定率法です。届出により選べる方法や、取得時期による違いがあります。
少額資産には簡便な処理がある
取得価額10万円未満または使用可能期間1年未満の一定資産は、取得時に全額損金算入できます。10万円以上20万円未満の一括償却資産は、3年間で均等に損金算入できます。
一定の中小企業者等で青色申告法人は、取得価額30万円未満の一定資産を、年間合計300万円まで全額損金算入できる特例があります。対象法人、適用期限、申告書への明細添付を確認します。