恣意的な利益調整を防ぐため要件がある

役員給与は、役員が自ら報酬額を決めて法人利益を調整することを防ぐため、損金算入要件が設けられています。不相当に高額な部分は、いずれの類型でも損金になりません。

損金算入できる代表的な役員給与は次のとおりです。

  • 定期同額給与は、1か月以下の一定期間ごとに同額を支給する給与です。
  • 事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給することを期限までに届け出る給与です。
  • 業績連動給与は、一定の法人が客観的な算定方法に基づいて支給する給与です。

定期同額給与の改定は、原則として事業年度開始から3か月以内の通常改定、役員の職制上の地位変更などの臨時改定事由、経営状況の著しい悪化による業績悪化改定事由などに限られます。

役員退職給与も適正額を確認する

役員退職給与は、退職の事実があり、株主総会等で金額が具体的に確定し、不相当に高額でない場合に損金算入できます。勤続年数、退職理由、最終報酬月額、同業他社の支給状況などを踏まえて適正額を判断します。