9.青色欠損金
完了要件:
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欠損金を10年間繰り越す
青色申告書を提出した事業年度に欠損金が生じた場合、一定要件の下で翌事業年度以後10年間繰り越し、将来の所得から控除できます。欠損事業年度から連続して確定申告書を提出し、帳簿書類を保存することが必要です。
一定の中小法人等は原則として所得金額の全額まで控除できます。中小法人等以外は、原則として所得金額の50%相当額が控除限度です。再建中の法人や新設法人などには特例があります。
一定の中小法人等は繰戻還付を検討できる
一定の中小法人等は、当期の欠損金を前事業年度へ繰り戻し、前期に納めた法人税の還付を受けられる場合があります。期限内の青色申告書と還付請求書の提出などが必要です。