10.法人と役員の取引
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時価や通常利率との差額に課税関係が生じる
法人と役員は法律上別の主体です。無利息貸付け、低額譲渡、高額買取りなど、通常の第三者間取引と異なる条件では、差額が役員給与、寄附金、受贈益などとして扱われる場合があります。
法人から役員へ無利息または低利で貸し付けると、原則として通常受け取るべき利息相当額を法人の益金とし、役員への経済的利益として給与課税することがあります。役員給与側で要件を満たさなければ、法人では損金不算入です。
役員から法人への無利息貸付けは、原則として直ちに課税関係を生じません。ただし、債務免除や利息支払がある場合は別途検討します。
資産の売買は時価を基準に考える
法人所有資産を役員へ時価より低く譲渡すると、法人は原則として時価で譲渡したものとし、差額を役員給与として扱います。役員から法人が時価より高く買い取った場合も、差額が役員給与となることがあります。
不動産や非上場株式など時価判定が難しい資産では、評価資料を保存し、税理士等へ確認します。