普通法人の基本税率は23.2%である

普通法人の法人税率は原則23.2%です。期末資本金1億円以下の一定の普通法人などは、年800万円以下の所得部分に15%の軽減税率、800万円超の部分に23.2%を適用します。

ただし、令和7年4月1日以後に開始する事業年度で所得金額が年10億円を超える場合、年800万円以下の部分の税率は17%です。また、過去3年間の平均所得が15億円を超える適用除外事業者は19%となるなどの例外があります。

例えば、軽減税率15%が適用される一定の中小法人で課税所得が1,000万円なら、単純化した法人税額は、800万円の15%で120万円、残り200万円の23.2%で46万4,000円、合計166万4,000円です。

最新の区分と適用関係は国税庁「法人税の税率」で確認します。

地方法人税は法人税額を基礎に計算する

地方法人税は国税で、原則として基準法人税額へ10.3%を掛けて計算します。名称に「地方」とありますが、地方公共団体へ直接申告する地方税ではありません。法人税申告書と併せて税務署へ申告・納付します。