青色申告は事前の承認申請が必要である

既存法人が青色申告を始める場合は、原則として適用を受ける事業年度開始日の前日までに申請します。新設法人が第1期から適用する場合は、設立日から3か月を経過する日と第1期終了日のいずれか早い日の前日までです。

青色申告の主な特典には、欠損金の繰越控除と繰戻還付、特別償却、税額控除などがあります。承認後も帳簿書類の備付け・保存と適正な申告が必要です。

確定申告期限は原則として決算後2か月以内である

法人税と地方法人税の確定申告・納付期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。会計監査等により決算が確定しない一定の場合は、申請による申告期限延長の特例がありますが、納付期限が同じように延びるとは限らず、見込納付や利子税を検討します。

事業年度が6か月を超え、前事業年度の確定法人税額が一定額を超える法人は中間申告が必要です。